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養子縁組
養子縁組をするときの届出に関する説明です。
届出場所
- 住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
届出人
- 養親および養子
ただし、養子が15歳未満の場合、縁組の代諾者(親権者等)が養子に代わる
届出の本人確認
- 届書を持参した方の本人確認をします。本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等、官公署が発行した顔写真入りの証明書)をお持ちください。
届出期間
届出によって効力が発生するので、届出期間はありません
添付書類
- 未成年者を養子とするとき
家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本(配偶者の子を養子とする場合を除く)
証人
成年者2人(届出書に署名してもらう欄があります)
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お問い合わせ先
下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536
