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離婚届
離婚届の提出方法についての説明です。婚姻によって氏を改めた者は原則婚姻前の氏に戻ります。
協議離婚について
夫婦間に離婚の意思の合致がなければならない。
届出場所
- 夫または妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
届出人
- 当事者双方(夫と妻)
届出の本人確認
- 届書を持参した方の本人確認をします。本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等、官公署が発行した顔写真入りの証明書)をお持ちください。
届出期間
- 届出によって効力が発生するので、届出期間はありません。
証人
- 成年者2人(届出書に署名・押印してもらう欄があります)
裁判・調停の離婚について
届出場所
夫または妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
届出人
訴えた方
届出期限
裁判確定または調停の日から10日以内
添付書類
- 調停離婚のときは、調停調書の謄本
- 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚のときは、判決書の謄本と確定証明書
(注)夫婦間に未成年の子がいる場合、父母どちらかを親権者とすること
特例
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届出していただくと、婚姻前の氏には戻らず婚姻時の氏のままになります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。
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お問い合わせ先
下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536
