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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について
支給対象者
令和3年3月31日時点で18歳未満(平成15年4月2日以降生まれ)の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母等のうち、令和3年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当となった方
【注意】令和3年4月1日から令和4年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
「住民税非課税相当」の基準はこちらで確認できます。
⇒【参考】住民税(均等割)の非課税限度額一覧表(172KB)
※すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・その他世帯分)の支給を受けている方は、支給対象外です。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
給付金の支給を受けるためには、申請が必要です。
以下の申請書類にご記入のうえ、必要書類とともに、いきいきらんど下條(下條村役場福祉課)窓口または郵送にてご提出ください。
申請内容を審査したのち、ご指定の口座へ振り込みます。
(1)申請書
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(412KB)
(2)添付書類
本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
(3)家計急変者用添付書類(令和3年度住民税均等割が非課税の方は提出不要です)
上記「収入見込額の申立書」で計算した収入が基準値を超えている場合でも、次の「所得見込額の申立書」にて再度計算をし、所得の基準額を下回る場合は支給の対象となります。
申請期限
令和4年2月28日(月)【必着】
※令和4年2月に生まれた新生児については、令和4年3月15日(月)まで
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お問い合わせ先
下條村役場 福祉課 福祉係
電話番号 0260-27-1231 Fax番号 0260-27-1228
