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後期高齢者医療制度被保険者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の減免について
※申請期限: 令和5年3月31日 まで
新型コロナウイルス感染症による影響により、収入が減少した被保険者等が次のいずれかに該当する場合、
長野県後期高齢者医療広域連合の定める額を減免します。
申請についてはの詳細は、福祉課担当までご相談ください。
ケース1
新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
ケース2
新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は、給付収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する場合
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除
した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する、
総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)
第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及
び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」とい
う。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る
所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請について
※適用期間:令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
給与等(賞与を除く)。の支払い受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金(長野県後期高齢者医療広域連合が定める額)が支給されます。
申請についての詳細は、福祉課担当までご相談ください。
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お問い合わせ先
下條村役場 福祉課 福祉係
電話番号 0260-27-1231 Fax番号 0260-27-1228
